ホームレスの公園テントも住所と認定。大阪地裁 西川知一郎 裁判長 ← 公共物を私物化するな2007-01-23 Tue 22:53
2006/1/27 の日刊スポーツの記事です
http://www.nikkansports.com/ns/general/f-so-tp0-060127-0025.html ホームレスの公園テントも住所と認定 大阪市北区の公園でテント生活をしているホームレスの 山内勇志さん(55) が、 テントの所在地を住所とする転居届を受理しなかった区長の処分は不当 として取り消しを求めた訴訟で、大阪地裁は27日、公園での住民登録を認める判決を言い渡した。 判決理由で 西川知一郎 裁判長は 「テントの所在地は住民基本台帳法上の住所と認められ、市は転居届を受理するべきだ」 と指摘。受け付けなかった処分を違法として取り消した。 →公園は 公共物だから、勝手に住所にしたらダメでしょ!? 私物化したらダメでしょ。 西川知一郎さんって 何者なんだ? 彼は 公共心が無いので、裁判官として失格です。 どうやったら 彼をクビにできるのでしょうか? 公園で生活するホームレスの住所を認定した判決は異例で、原告の弁護士は 「住民票がないと選挙権も行使できず、生活保護も受けられないのが実情だった」 と評価。 → 住民票が無いからといって 公共物の公園を個人の住所として登録して良いわけがない。 子どもでも理解できる論理です。 ホームレスに同情することと、法律・公共心 は別物です。 一方、大阪市は「生活の実態を判断する基準が不明確だ」と困惑している。 判決によると、山内さんは98、99年ごろから市が管理する北区の扇町公園で生活。四隅をくいで地面に固定したテントで寝泊まりし、日雇い労働などで生計を立てている。郵便物もテントで受け取っている。 → 完全な 開き直りホームレスじゃないか!! 安い部屋は探せば あります。裁判できるくらいでしたら、部屋借りてください。支援者に保証人になってもらえばいいです。 04年3月にテントがある公園の番地を住所とする転居届を北区役所に提出したが 「公園に私的な工作物を設置することは公園の適正な利用を妨げ、住所とは認められない」 として受理されなかった。 判決は住民基本台帳法上の住所は 「客観的に生活の本拠としての実体があるかどうかで決めるべきだ」 として、山内さんの生活状況やテントが地面に固定されていることなどから住所と認められると判断した。 → 客観的 っていう言葉の意味を弁護士は知っているのでしょうか? 客観的に言ったら(公共心・一般常識から考えれば)、公園は公共物です。なので 個人の住居には 成り得ません。 住居の構造については「認定のための1資料にすぎず、設置や撤去が容易な簡易工作物でも生活の本拠としての実体がないとはいえない」と言及。 「場所の占有権と住所の認定とは本来無関係。占有許可を受けていないことを理由に受理しないことは許されない」と指摘した。 →「本来無関係」と 法律に書いてあるのでしょうか? 明らかに 自分勝手な解釈です。 西川知一郎さんは 裁判官として不適格です。 <住民登録訴訟>公園テント「住所でない」原告、逆転敗訴 1月23日11時18分配信 毎日新聞 http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20070123-00000038-mai-soci 大阪市北区の公園でテント生活をしているホームレスの男性が同区長に、公園を住所とする転居届の不受理処分の取り消しを求めた訴訟の控訴審判決が23日、大阪高裁であった。 田中壮太裁判長は 「男性は公園で継続的に日常生活を営んでいるが、健全な社会通念に基礎付けられた住所としての定型性を備えていない」 として、公園での住民登録を認めた1審・大阪地裁判決を取り消し、原告側逆転敗訴の判決を言い渡した。 判決によると、原告の山内勇志さん(56)は98〜99年ごろ、扇町公園で暮らし始め、00年ごろからはテントを設置して生活している。01年2月、同区内の支援者宅に住民登録をしたところ、警察に違法性を指摘され、市側からは職権で住民登録を抹消すると通知された。このため04年、同公園に住民票を移す転居届を同区役所に提出。区役所側は「公園の適正な利用を妨げる」として受理せず、市長に対する不服審査請求も棄却された。 訴訟では (1)実際に住んでいれば公園でも法律上の住所になるか (2)公共性や周辺への影響を理由に転居届を拒否する権限が自治体側にあるか――が最大の争点になった。 判決はまず、住所について 「選挙権、納税義務、福祉政策の資格の有無に関る基本的要素。単に一定の場所で日常生活が営まれているだけでは足りず、その形態が健全な社会通念に基礎付けられた住所としての定型性を具備していることが必要だ」 との解釈を示した。そして 「市町村長は住所の実体がないときは、転居届を受理しないことになる」 として、自治体側の柔軟な権限を認めた。そのうえで 「原告のテントは簡易な構造で、容易に撤去、移転され得るもので、いまだ土地に定着していない。独立の電気設備などもない。都市公園法上も設置は違法で、社会通念にもそぐわない」 と指摘。 「生活の本拠としての実体があるとは認められない」 として、大阪市側の不受理処分を適法と結論付けた。 1審判決は「占有権限の有無とは無関係に、生活の本拠たる実体を備えており、転居届の不受理は許されない」と判断していた。 ▽人間と認めてない 原告の山内勇志さんの話 負けるとは思っていたが、我々を人間として認めていないあまりにひどい内容でショックを受けている。 → ちゃんと判決文と、その理由を読んでください。 どこにも 「ホームレスは 人間ではない」 なんて書いてありません。 ホームレスの状況に 同情しますが、ダメなものはダメです。ホームレス支援者さんも、裁判起こして政治活動するんではなくて、合法で現実的な支援をしたらいかがです? ▽関淳一市長の話 主張が認められ、妥当な判決。公園は公共施設で、そこに住所を設定することは社会通念からも認められない。 |
粉末状態で不斉反応2007-01-23 Tue 12:33
Angew.chem.Int.Ed. 2006, 45, 6924-6926.からです。
化学反応では、普通 溶媒を使います。 水や 有機溶媒に 反応剤を溶かして、化学反応を起こさせます。 触媒として 固体を使ったり、ポリマーを使った固相合成は ありますが、それでも 溶媒は使います。 この論文では、溶媒を用いることなく 粉末を均一に混ぜることで、高立体選択的な反応を実現しています(不斉アルドール反応)。 粉末は、Ball Mill と呼ばれる装置で 均一に混ぜています。 特に、粉末と粉末の反応にも関わらず、立体選択性が高いことが とても不思議です。 |
抗生物質耐性の黄色ブドウ球菌(院内感染するヤツ)に効く物質2007-01-23 Tue 06:26
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マラリア薬 遺伝子組み換え酵母2007-01-23 Tue 03:04
Nature 2006, 940-943.からです。
日本薬学会誌 ファルマシア 2006.8 p783からです。 マラリアに対する良薬に artemisinin 1 があるそうです。 ![]() artemisinin の化学合成は大変難しいので、大量供給ができません。 現在も、キク科植物の クソニンジン から抽出しています。 膨大数の患者がいますが、いきわたりません。 カリフォルニア大のkeaslingらが、 1の前駆体である 化合物2 を生産する 遺伝子組み換え酵母 の作成に成功したそうです。 彼らがやったこと 1.酵母自身は 化合物4 を生合成しますので、その能力を遺伝子操作で増強しました。 2.その酵母に、化合物3の合成酵素(ADS)遺伝子を組み込みました。 3.その酵母に、シトクロムP450(CYP)の遺伝子を組み込みました。 こうすると、遺伝子組み換え酵母は、化合物2を生産します。 化合物2は、artemisinin 1 に化学変換できます。 |
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