年金に入ると いいことばっかり としか思えない。2007-09-29 Sat 04:22
20歳以上の学生さんは 国民年金に 入っておくほうが 断然 お得です。
今は、20歳以上60歳未満の日本に住むすべての人が 強制加入ですが、 むかしは 違いました。 強制加入の方が やんちゃ盛りで 世間に出たばかりの 若者 にとっては 断然いいです。 強制加入は とても いい政策です。 そして 保険料請求を無視しないでください。 無視し続けると いつか かならず 痛い目に会います。 そいうヒトを 国は 見捨てないとも 限りません。 国が 「 なんで 免除申請もせずに 保険料を払わないの? 申請してよ! 学生用の免除制度だってあるのに。。 免除でもないのに、1円も払ってない。でも 大怪我したから 障害者年金くれって言われても 対応できない。 」 と言い出す事は 有り得ます。 僕は この主張に反論できないです。 この主張は 正しいと思います。 国は 懐が広いので、国が 借金してでも 払ってくれる可能性が極めて高いです(今は 全員 強制加入ですからね) でも 1円も払ってないなら、 それなりの減額支給になる可能性があります。 お財布事情で 保険料が払えないヒトは、自分で 早急に 対応してください。 恥ずかしことでは 決してありません。 申請免除できます。 保険料免除制度があります。 学生納付特例制度もあります。↓ この制度の対象となるのは、以下に在学する20歳以上の生徒・学生のうち、所得等が国民年金法で定める基準に該当する者である。 大学・大学院 短期大学 高等学校・高等専門学校・専修学校 各種学校 その他、政令で定められた教育施設 いざと言う時、 国は 助けてくれます。 国を あなどっては いけません。 障害基礎年金は とても重要です。 火事 地震 台風や、犯罪に巻き込まるなどして、多くのものを失うことがあります。 大きな怪我→障害を背負う ことがあります。 余暇のスポーツで 大きな怪我→障害 の可能性だってあります。 こういうことは、学生に 起こりえます。 20歳を超えたかたで 国民年金に入ってないなら、 障害者年金は もらえません。(91年より前の話です) 当たり前です。 人生では 何がおきるかわかりません。 20歳を超えたら、自分や家族の人生に責任を持ちましょう。 もう一度言います。 払えない若者には、 保険料免除制度があります。 学生納付特例制度もあります。 http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20070928-00000110-mai-soci <無年金障害者>「年金不支給は合憲」と上告棄却 最高裁 9月28日20時25分配信 毎日新聞 20歳以上の学生の国民年金加入が任意だった91年4月以前に、未加入のまま重い障害を負った東京、千葉、新潟の元学生らが、 障害基礎年金の支給などを国に求めた2件の訴訟の上告審で、最高裁第2小法廷(津野修裁判長)は28日、いずれも上告を棄却した。 「法の下の平等に反し違憲」との原告側主張に対し、 判決は「国会の広い裁量の範囲内で合憲」と退けた。 原告逆転敗訴の2審・東京高裁判決が確定した。 全国9地裁に起こされた学生無年金障害者訴訟で初の最高裁判決。社会保障制度に関して国の幅広い裁量を認めた従来の判例に沿った判断で、残る7訴訟でも元学生側の違憲主張は退けられる見通しになった。 原告側は、当時の国民年金法を巡り (1)同じ未加入でも、20歳未満で障害を負ったら支給され、20歳過ぎだと不支給 (2)同じ20歳以上でも、学生以外は強制加入なので原則支給され、学生は任意加入が必要――などの規定が「平等に反する」と主張した。 判決は (1)について、所得保障の必要性が高い20歳未満の障害者に限り、保険料負担なしに支給する例外的な制度と判断。 (2)でも、保険料負担や加入の必要性・実益などを考えて学生に判断を委ねた仕組みだと指摘。いずれも「著しく合理性を欠くとは言えず、原告側が主張する差異は、不当な差別的取り扱いとは言えない」と結論付けた。 原告は東京、新潟両地裁に訴えた男性5人(47〜40歳)。 1審は04年、「不平等の救済措置を怠った立法不作為は違憲」と述べ、1人700万〜500万円の賠償を国に命じたが、2審は05年、請求を棄却し、原告側が上告していた。 一方、広島地裁に起こされた訴訟について、最高裁第3小法廷(堀籠(ほりごめ)幸男裁判長)は28日、判決期日を10月9日と指定した。 請求棄却の広島高裁判決が確定する見通しで、これで違憲判決が出た東京・新潟・広島の3地裁の原告は全員敗訴することになる。【高倉友彰】 【無年金障害者】 国民年金未加入時に重い障害を負い、障害基礎年金(1級で月額8万2508円)を支給されていない人。(1)制度改正で強制加入になる前に障害を負った学生(推計4000人)や専業主婦(同2万人)(2)国籍要件撤廃前に障害者となった在日外国人(同5000人)(3)加入義務がありながら未加入・未納だった人(同9万1000人)など。(1)は、05年に創設された特定障害者給付金(1級で月額5万円)による救済対象で、今年7月現在、学生3737人、主婦3656人が受給している。 最終更新:9月28日20時56分 |
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