守秘義務を守らない医者 秘密で儲ける 草薙・講談社2007-10-15 Mon 18:45
<調書引用>医師逮捕…内部告発萎縮招き、表現の自由侵害も
10月15日11時35分配信 毎日新聞 奈良県田原本町の 医師宅に放火した長男の供述調書をめぐる秘密漏示事件 で、 草薙厚子さん の求めに応じて調書を見せたとして長男を精神鑑定した 崎浜盛三医師(49) が奈良地検に逮捕された。 「逮捕」に至ったことは、取材を受ける側の情報提供者や、内部告発を行う人たちの萎縮(いしゅく)効果を招きかねず、表現の自由を侵害する恐れが大きい。 刑法の秘密漏示罪は、医師や弁護士らが正当な理由がないのに、業務上知り得た秘密を漏らす行為が処罰対象で、地検は不当な漏えいに当たると判断した。 草薙さん側は取材源の秘匿だとして入手先を明らかにしていないが、崎浜医師が情報提供したのは、事件が起きた背景を社会が共有し再発を防ぐことに、秘密を守ることを上回る利益があると考えたからだとみられる。 ↑まるで メディアは 何でも許される とでも 言いたげな 記事です。 「 事件が起きた背景を社会が共有 」 するんでしたら、講談社、草薙 だけでなく、全メディアにFAXで公開すべき。 「 秘密を守ることを上回る利益がある 」 と、裁判に関わる医者1人と、それを売って儲けたい出版社・フリージャーナリストが、談合して 勝手に判断しないでください。 服部孝章・立教大教授(メディア法)は 「刑事手続きに関する記録は基本的には社会全体が共有すべき情報であり、 取材に応じる目的や方法が不当でない限り、秘密漏示には当たらない」 と指摘し 「逮捕は、秘密に接する公務員や裁判員になる国民に対する見せしめ効果しか生まない」 と批判する。 ↑ 「 刑事手続きに関する記録は基本的には社会全体が共有すべき 」 なにが 刑事手続き で、なにが そうじゃないのか。 それは法律で決まっていますか? そもそも 刑事手続きの記録 を取材しただけで、 草薙厚子の「僕はパパを殺すことに決めた」(講談社) なんていう本が書けるのですか?? 刑事手続き=精神鑑定した という事実だけ であって、 精神鑑定で 子どもが こんなことしゃべって あんな表情して、、、 という具体的な 聴取内容は、手続き ではない。 だれでも わかると思いますが。。。 「 取材に応じる目的や方法が不当でない限り、秘密漏示には当たらない 」 金儲けと売名行為が目的のジャーナリスト・出版社が、 裁判に関わる人と面と向かって、 秘密を 正式に正々堂々 聞き取るなら、 秘密漏示 には当たらない と言いたいのでしょうか? 異常です。 「 逮捕は、秘密に接する公務員や裁判員になる国民に対する見せしめ効果しか生まない ] ↑裁判に関わる秘密を知りうる人にも ルールがあります。それを守って、ちゃんと秘密保持してね。秘密ばらして 金儲け してはダメで、それは犯罪です。 なんで これだけのこと が 服部孝章・立教大教授は 理解できないのでしょうか? 公務員にも いろいろ あります。立場によっては、内部告発していいはずです。 裁判員になる一般人には、当然 秘密保守の義務が生まれます。 「 本来、表現や報道の自由にかかわる領域は、民事手続きで解決するのが筋だ。 今回も草薙さんや講談社側に対する名誉棄損・プライバシー侵害での損害賠償請求や、出版の差し止め請求などで対応すべきだった。」 そんな筋は 誰が決めてるの?? マスコミの勝手な 自主規制でしょ? 裁判で秘密にすべきことを 暴露本にする。 それは、芸能人のウワサ話記事 隠し撮り写真 とは次元が違います。 |
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