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「信号無視」で 免許証提示を拒否されても 警察の逮捕は違法!?

東京都内の男性(66)
信号無視したとして警察官に運転免許証の提示を求められた。しかし、「信号無視はしていない」と別の身分証を示し、免許証の提示は拒んだため現行犯逮捕された。

↑この逮捕に、警察は 損害賠償しないとだめなんですって。
この逮捕は 違法なんですって。
大冷汗。。


判決

「道路交通法で警察官が免許証の提示を求めることができるのは、無免許、酒気帯び、過労運転などと認められる場合で、原告に免許証の提示義務はなかった」

さらに、別の身分証で照会が可能だったことや、逃亡の恐れもなかったことなどから、

「逮捕は必要のない違法なものだった」と結論づけた。

「交通違反は比較的軽微な罪であるうえ、反則行為にすぎない今回のような場合に無制限に現行犯逮捕を行えるとすると、容疑者に無用で過酷な負担を科すことになりかねない」

「そもそも酒気帯び運転など道路交通法で提示を義務づけている違反を警察官が疑った形跡はなく、提示しないことを直ちに逃亡のおそれがあるとみることは許されない」

現場での警察官と男性との位置関係から
「ふいをついて逃亡を図ると考えるのは非現実的だ」


まじですか!?

無免許、酒気帯び、過労運転など 

の 「など」 には、何が含まれるのでしょうか?
そこは、非常に重要です。

「 別の身分証で照会が可能だったことや、逃亡の恐れもなかったことなどから 」

逮捕しちゃだめ??

そんなこと言ったら、

白昼 堂々と、「など」に含まれない 軽微な交通違反をしといて、「違反してない」と 虚言を言い張り、

そのまま 車に立てこもり、
自身の健康保険証と エンジンをかけるためのキー を車外に放り出し、

「俺は 逃げも隠れもしない!」

と 5時間 車中で居直ってても、

警察は 逮捕できないことになる。


「交通違反は比較的軽微な罪であるうえ、反則行為にすぎない今回のような場合に無制限に現行犯逮捕を行えるとすると、容疑者に無用で過酷な負担を科すことになりかねない」

交通違反を見た警察官の説得に応じず、
免許も見せずに ごまかそうと何時間も粘る。
どうにもならんから、警察署で話を聞こう としても、逮捕しなきゃ連れて行けない。

こういう逮捕の、どこが、

容疑者に無用で過酷な負担

なんでしょうか?

そもそも、逮捕って 容疑者にとって「 無用 」に決まってます笑
容疑者にとって 逮捕が有用なわけないだろ笑 

だれだって ごまかして逃げようとします。

また、この逮捕は、全く過酷ではない。
その証拠に、66歳の爺さんは、その日に釈放されてます。

「 交通違反は比較的軽微な罪であるうえ、反則行為にすぎない今回のような場合に無制限に現行犯逮捕を行えるとするとダメ 」

今回の逮捕は、別に無制限じゃないでしょ。
ダメなものはダメ という警官の説得に応じないから 警官は 逮捕したまでです。

じゃあ 軽微な罪を1000回繰り返したヤツの場合は、どうなるんですかね?
免許見せなくていいの笑?

http://news.goo.ne.jp/article/yomiuri/nation/20071016i516-yol.html

「信号無視」で逮捕に免許証提示は不要、都に賠償命令
2007年10月17日(水)01:54

 信号無視の疑いで現行犯逮捕された東京都内の男性(66)が、

「逮捕の必要はなかった」

として都に損害賠償を求めた訴訟の判決が16日、東京地裁であり、綿引穣裁判長は請求通り1万円の賠償を命じた。

 判決によると、男性は2006年1月、東京都品川区の交差点で、信号無視したとして警察官に運転免許証の提示を求められた。
しかし、「信号無視はしていない」と別の身分証を示し、免許証の提示は拒んだため現行犯逮捕された。

 判決は

「道路交通法で警察官が免許証の提示を求めることができるのは、無免許、酒気帯び、過労運転などと認められる場合で、原告に免許証の提示義務はなかった」

と指摘。

さらに、別の身分証で照会が可能だったことや、逃亡の恐れもなかったことなどから、
「逮捕は必要のない違法なものだった」と結論づけた。


http://news.goo.ne.jp/article/asahi/nation/K2007101604190.html?C=S

男性は06年1月、品川区の路上で車を運転中に信号無視の疑いで現行犯逮捕され、その日に釈放された。
訴訟では、信号無視を認めず運転免許証を見せるのも拒んだ男性に、逮捕に必要な「逃亡のおそれ」などがあったかが争点となった。

 判決は、免許の提示について

「そもそも酒気帯び運転など道路交通法で提示を義務づけている違反を警察官が疑った形跡はなく、提示しないことを直ちに逃亡のおそれがあるとみることは許されない」と指摘。現場での警察官と男性との位置関係から「ふいをついて逃亡を図ると考えるのは非現実的だ」

と判断した。

 その上で、憲法が保障する「人身の自由」を強調。

「交通違反は比較的軽微な罪であるうえ、反則行為にすぎない今回のような場合に無制限に現行犯逮捕を行えるとすると、容疑者に無用で過酷な負担を科すことになりかねない」

と警察の対応を批判した。

 原告側代理人によると、男性は「金額で争いたくない」として請求額を1万円にしたという。

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