日本の裁判官は 日本語を理解していない2008-03-14 Fri 01:37
2008/02/26-19:46 LAN掲載は著作権侵害=週刊誌記事で社保庁敗訴−東京地裁
http://www.jiji.com/jc/zc?k=200802/2008022600962&rel=y&g=soc 社会保険庁が 週刊誌の記事を庁内LANの電子掲示板に掲載して職員に閲覧させた のは著作権侵害に当たるとして、 筆者のジャーナリスト岩瀬達哉さん(52) が国に掲載差し止めと約370万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が26日、東京地裁であった。 設楽隆一裁判長は 「著作権を侵害する」 と述べ、掲載を禁じた上、約40万円の支払いを命じた。 国側は 「著作物は、行政目的のため、内部資料として必要と認められる場合は複製できる」 との著作権法四二条に基づき、電子掲示板に掲載できると主張していた。 設楽裁判長は 「42条は必要な限度で複製行為を制限的に許容したもの」と指摘。 社保庁が岩瀬さんの記事をLANに記録し、職員らに閲覧させた行為について、 「同条が適用される余地はない」 と退けた。 著作権法第四十二条 を以下にコピペします。 週刊誌の 社保庁誹謗中傷記事 を、 庁内LANの電子掲示板に掲載して職員が見れるようにした こと が、なぜ 「42条が適用される余地はない」 と一蹴されるのか 僕には さっぱりわかりません。 設楽裁判長は、 日本語の文章の読解力があるのでしょうか? 以下に 僕の主張を書きますが、 僕は 法律に書いてあるとおりに 日本語の文を 解釈しているだけです。 著作権法 第四十二条 著作物は、裁判手続のために必要と認められる場合及び立法又は行政の目的のために内部資料として必要と認められる場合には、 その必要と認められる限度において、複製することができる。 ただし、当該著作物の種類及び用途並びにその複製の部数及び態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合は、この限りでない。 1. 内部資料として欲しい と判断するのは 内部資料を収集している組織 すなわち社保庁 自身です。 これは 当たり前ですね!? 記事を書いた記者が 記事を公に発表してから 内部資料にして欲しくない。内部資料として 複製されたくない。 と 声高に 言ったところで、関係なしです。 記事に 内部資料にしないでください と明記しておけば 話は別だけどね。 2. LANの電子掲示板は、文字通り 掲示板です。 今回は、社保庁のLANでしか 見れないように管理された掲示板です。 社保庁は、 記事を 内部資料として 持っておく必要がある と判断し、 1セット複製して、掲示板に載せただけです。 内部資料の管理方法として 掲示板が良い と判断したのでしょう。 掲示板に 1000個の複製を載せたのではありません。 1セットの複製は、必要と認められる限度 を違反していません。 問題なのは、 ただし書きの部分です。 ただし、当該著作物の種類及び用途並びにその複製の部数及び態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合は、この限りでない。 ・著作物の種類=記事 ・用途、 行政の内部資料として なので、問題なし。 ・複製部数は 1 で、最低限度の数だから問題なし。 一部の限られた人間しか見れない 電子掲示板に 1セットの複製記事を 行政の内部資料として アップすることは、 複製の態様として 不適切で、著作権者の利益を不当に害したかどうか?? どう考えても 著作権者の利益は 不当に侵害されおりません。 組織の内部資料って 普通 どうやって 管理しますか?? 必要最低限の複製文書を 一箇所に 秩序立てて 集積し、 組織の人間のみが 見たいときに いつでも どこからでも 簡単に探し出して 見れるように 管理されている はずです。 これって 内部資料管理の基本ですよね!? ところで、 電子掲示板が 管理の方法として良い と組織が思えば、 そういう方式を採用します。 必要最低限な複製は1で済みますし、専用LANで 関係職員のみが 見たいときに いつでも見れます。 どのパソコン端末からも 検索できます。 ジャーナリスト岩瀬達哉氏の主張↓ 自主的に 行政の人間が、「 行政のために必要だ 」と判断した 俺の記事(公表済み) を、 行政の内部資料として 1部複製・収集し、それを理想的に管理することは、 記事の著作者である俺の利益を不当に害している! 別に俺は 内部資料にするな!とは 記事に書いてないけどね。 ↑ この主張は 明らかに変でしょ!? ジャーナリスト岩瀬が 社会保険庁 を嫌っており、 もし俺の記事が読みたいのなら 職員全員 自腹で 週刊誌 買って読め! まわし読み ヤメロ! 立ち読みヤメロ! 社会保険庁の職員のみ 全員自腹で買え! と言いたいのは 理解しますが、 社会保険庁が 著作権を害していないのは 明らかです。 |
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